- 当社の判断における中止
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- 雨天の場合(少量の降雨でもフライトは不可になります。)
- 風速5メートルを超える場合やプロポコントローラー側で強風警告が表示された場合(地上で風量計による計測で5メートル以下であっても、高度があがるにつれて風が強く、不安定な飛行と判断され警告アラームが通知されます。警告アラームが通知された際は、直ちにドローンを地上に降ろし空撮を中断することがあります)。
- 人や車の往来が多い場所や高い建物等が点在する場所。
- フライト用の場所が確保できない場合。
- 夜間飛行
- 航空法による禁止
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- 空港やヘリポート周辺とその離発着進入ルート上空(別途飛行許可要)
- 地表または水面から150メートルを越えた飛行
- 人口集中地区の上空(許可申請済み)
- 無人航空機の飛行時の注意点
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- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
- 撮影場所による注意点
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- 都市公園での飛行については、自治体の条令でドローンの飛行を禁止している場合があります。そのような場所を使用しての飛行については行いませんが、自治体によっては観光振興等の地域PR使用目的として事前の申請により許可される場合もあります。
- 飛行操作時に公道を使用する場合は、事前に管轄する管理者へ通告し許可を得る必要があります。
- 航空法による禁止エリアで空港やヘリポート周辺とその離発着進入ルート上空からの飛行空撮については、別途申請のうえ飛行許可を得る必要があります。また、申請に際しては一定の期間を要するため、即日飛行が出来るわけではありません。
- 飛行は、飛行エリアに該当する管理者に飛行の許可を得たうえで行います。
ドローンについては、航空法(昭和27年法律第231号)・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号の2つの法律で規制されています。
人口集中地区については以下よりご確認いただけます。
国土地理院 地図 人口集中地区(DID) 平成27年